遺言作成 3大ポイント


遺言作成 3大ポイント

遺言内容の構成、使用する言葉の選定、人・動産・不動産を特定する情報の記載方法等々
作成に当たり注意すべきことはたくさんあります。

しかし、まずは、3大ポイントをしっかりと押さえることから初めて下さい

① 推定相続人の把握・・・誰が相続人となるのか、まずチェックしましょう

法定(法律が定めた)相続人を把握しましょう

法定相続人になる予定者を推定相続人と言います

推定相続人の説明はこちらへ

フルネームで推定相続人を書き出して下さい。その際に代襲相続を視野にいれて
代襲相続があった場合の推定相続人を書き出して、推定相続人を把握して下さい。

生まれてから現在までの戸籍謄本を取得されることをお薦めします。
生まれてから現在まで戸籍が変わらない方もおられますが、例えば結婚をすれば
新しい戸籍が作られています。現在の戸籍謄本だけでは、推定相続人を正確に
把握できない場合もあります。
生まれてからの現在までの戸籍謄本を取得することにより正確に推定相続人を
把握できます。

② 相続財産の把握

積極財産(プラスの財産)と消極財産(マイナス財産)を把握しましょう

遺言作成時の積極財産の価値を把握するとは、
例えば、自宅マンションが購入時に3.500万円であっても現在の売買相場を調べると
2.000万円であった場合は、2.000万円の価値と把握して下さい。
同様に、車も購入時と現在の価値は異なるはずです。
積極財産(プラスの財産)と消極財産(マイナス財産)を把握するのは結構な時間が
かかります。
こつこつと、一つづつ財産の把握をしていきましょう。

③ 遺言執行者の指定

遺言執行者を決めましょう

遺言執行者は、遺言で定めることができます。遺言がない場合は相続人が家庭裁判所に
選任の申立をして決めることもできます。

遺言を作成するのであれば、遺言の中で遺言執行者を決めておくことをお薦めします

代表的な例として、長男・長女・配偶者など身内の者を指定する場合も多いですが、
法定相続分を変更して相続させる場合は、身内ではない者を指定するのが通常です。
その場合は、行政書士などの専門家を指定することをお薦めします。
遺言執行者は複数名指定できます

遺言で認知や相続廃除又は相続廃除の取消しをする場合は、必ず遺言執行者を指定しなければなりません。

遺言を作成しようと思ったらまずは「3大ポイント」から着手しましょう
面倒なことは遺言作成・相続問題支援センターにおまかせ下さい

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草間茂

代表 行政書士

草間茂

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