法定相続情報証明制度


法定相続情報証明制度(法務局による法定相続情報一覧図交付)とは

平成29年5月から開始された新制度で、各機関(登記所、銀行など)に提出する相続手続きに必要な書類を簡素化する制度です。

法定相続情報一覧図の交付による具体的な相続手続きの簡素化の内容は、お問い合わせ又はご相談ください。

この制度は、相続人にとってメリットが大きいだけでなく、行政書士などの専門家の
代理人による制度利用も認められ、多忙な方にとっては朗報です。

亡くなった方又は相続人の地元を管轄する法務局が当制度を運営します。

当事務所対応地域 : 大阪市、尼崎市、宝塚市、西宮市、芦屋市、神戸市、などの阪神間の地域で業務対応致します。

各機関(登記所、銀行など)への相続手続きが難しいとお困りの方、必見です。

各機関(登記所、銀行など)への提出書類を簡素化できたらいいなと、思いませんか。

お手軽な費用で専門家(行政書士など)に法定相続情報一覧図の代理作成等々、委任できたらいいなと
思いませんか。

法定相続情報証明制度を利用すれば、従来のように死亡した方の生まれてから死亡までの戸籍謄本などの束をすべての各機関(登記所、銀行など)に提出する必要がなくなります。

法務局での法定相続情報証明制度の手続きに必要なものは、

1.法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書
2.法定相続情報一覧図
3.死亡した方の生まれてから死亡までの戸籍謄本、住民票など
4.その他、法務局の登記官が必要とする書類(委任状など)

法務局での手続き後、登記官が認証した法定相続情報一覧図の写しを必要枚数交付してもらいます。

各機関にその写しを持参すれば、死亡した方の生まれてから死亡までの戸籍謄本などの束をすべての各機関(登記所、銀行など)に提出する必要がなくなります。

戸籍謄本などの収集から法定相続情報一覧図の作成、法務局での手続きのすべてを
行政書士が相続人の委任により代理人として行うことができます。

法定相続情報一覧図の作成などとても大変な作業に感じられる方は、当行政書士事務所にお問合わせ、ご相談ください。

行政書士へ委任する5大メリットとは

1)法定相続情報証明制度を利用するための「一部の業務」でも、「すべての業務」でも委任できる

2)「手軽な料金」で委任できる

3)委任することにより正確な「法定相続情報一覧図」が作成できる

4)戸籍謄本などの取得にかかる「めんどうな手間と時間」を節約できる

5)「法務局での複雑な手続き」も委任できる

サービス内容と料金表 

1)戸籍謄本、住民票などの代理取得サービス

  15.000円

  注1 役所の発行手数料(取得費用)は実費請求致します。
  注2 戸籍謄本、住民票などの取得枚数が10枚を超えた場合は、10枚を超えた枚数に対し
   1枚あたり 1.000円 を徴収致します。

2)法定相続情報一覧図及び申出書(法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書)作成サービス

  15.000円

3)法定相続情報一覧図の保管及び交付の代理申出サービス(該当法務局へ出向いて申請します)

  15.000円

「特記事項」
 ① 上記 1)から 3)までのサービスのすべてを依頼される場合は、特別割引価格 40.000円です。
  但し、上記注1、注2は別途請求となります。
 ② 消費税込の請求金額です。
 ③ 業務のための移動交通費は、実費請求致します。

お問い合わせ

 お気軽にお問合せ下さい。こちらへ

電話でのお問い合わせの注意事項

 事務所の電話が留守番電話の時はお名前、電話番号、用件を録音して下さい。  
 後ほど、こちらから必ずお電話致します。 
 TEL 078-856-7110
 FAX 078-855-4087


草間茂

代表 行政書士

草間茂

行政書士                  家族信託相談士                   遺言相談士                  相続対策相談士               お問合せ 078-856-7110

 お問い合わせ
業務のご案内
カテゴリー
  • カテゴリーなし