知っておきましょう遺言


はじめに

遺言とは、死が目前に迫ったときに作成するものだと思っていませんか? それは違います。
それは遺書です。

遺言とは、ご自身の死後に大切な家族がトラブルにならない為の
一番の相続対策です

なぜなら正しく作成された有効な遺言は、遺書やエンディングノートと異なり、法律により法的効力を持つからです。

遺言とは、死後のご自身の財産を管理する為の
法的効力のある証書(権利・義務・事実関係を証明する文書)です

正式名称は「遺言証書」です。

遺言は自分には必要のないものだと思っていませんか?  
そうでは有りません、ごく普通の人にとって必要とされるものです。

生前に遺言を作成しておくことは、決して“自分には全然関係のないこと”でも、“縁起でもないこと”ではありません。

大切な家族のための思いやりとして、そして安心を贈るために、
ぜひ遺言を作成しておくことをおすすめします。

遺言とは

民法に定められた方式により公的機関が法的効力を与える証書です。

注意しなければならないのは、遺言の方式は法律で定められているので、それに違反する遺言は無効になってしまうということです

例えば、無効原因として共同遺言があります。
たとえ夫婦でも連名で1通の遺言を作成することはできません

民法 第975条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。

遺言は死ぬ前であれば、いつでも本人の意志で自由に変更(撤回)することができます。遺言の撤回は遺言でできます
もちろん撤回するときも、法律上の決まりを守らなければ有効な遺言となりません。

民法 第1022条  遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

民法 第1023条  前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2  前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

遺言で定めることが出来る内容も法律で決まっていますので、それ以外の事柄について定めても何の効力もありません。

但し、当センターでは法的効果はありませんが、「遺言の付言」を書かれることをお薦めしております
その理由はこちらへ 当事務所の特徴の②をご参照してください

遺言とは、「人の最終意思に、死後の法的効果を認めて、その実現を保証する制度」です。

家庭裁判所に持ち込まれる相続争いの多くは、正式な遺言書がないためだといわれています

長きにわたり一生懸命働いて築いた財産をめぐって、残された肉親同士が遺産争いを繰り広げるようでは天国にいる故人もやりきれないものでしょう。

子孫の幸福のためになるべき遺産が、骨肉の争いを引き起こし、不幸の原因になってはたまりません。
生前に自分の財産の状況とその分配方法等を定めた遺言を作成することを強く強くお勧めします。

遺言は、遺産をめぐるトラブルを防ぐ最善の方法であるとともに、残された家族のために遺産を生かす出発点となります
かつ、一番の相続問題対策です

ぜひ遺言を作成されることをお勧めします。

種 類
  普通方式証書遺言
       1)自筆証書遺言(強く強くお薦めします)
       2)公正証書遺言(強くお薦めします)
       3)秘密証書遺言(お薦めしません)

  特別方式証書遺言
       4)死亡の危急に迫った者の遺言(危急時証書遺言)
       5)船舶遭難者の遺言(危急時証書遺言)

       6)伝染病隔離者の遺言(隔絶地証書遺言)
       7)在船者の遺言(隔絶地証書遺言)

いずれの遺言の場合も国の機関が公に認める行為が必要となります。2通りの方法があります。

公正証書遺言公証人が遺言書を公正証書にする行為が必要
       公証人とは、法務大臣が任命する法律の専門家で
       公(おおやけ)の認証をする権限を持つ公人

公正証書遺言以外家庭裁判所の検認が必要
         検認とは、法的要件を満たしているか調査し確認する行為

以上のように国家の機関によるお墨付きがあって遺言に法的効力を与えています。

遺贈

言によって財産を与すること(無償で譲渡すること)を「遺贈」と言います。

これは、財産を受ける側の意思に関わりなく贈ることができますので、「あげます」、「はい、もらいます」という無償の契約である「贈与」とは法律上区別されています。

推定相続人(相続人となる予定の人)に対し法定相続割合と異なる相続をさせることを遺贈といいます。
さらに推定相続人以外の人(まったくの他人でもOK)に財産を無償で譲渡することも遺贈です。

遺贈を受ける側は、遺贈を断ることもできます。

遺言は繊細な人間関係に基づいて作成される「死後の財産管理ができるツール」です。
法律の要件を満たさなければ無効となります。
ぜひ、専門家である当事務所にご相談ください。

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草間茂

代表 行政書士

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