推定相続人・法定相続人


推定相続人・法定相続人とは

相続が開始されると、法律(民法)により相続人になる人が決まっています。
遺言の作成時点で、相続人となる予定の人を推定相続人と呼びます
相続の開始時点で、法が定めている相続人を法定相続人と呼びます

遺言を作成する際には、推定相続人を把握していないといけません。

相続は人の死によって開始されます。
その時点で法が定めた相続人を確定するには、
死亡した方の生まれてから死亡した時の戸籍謄本が必要になります。

第一順位・第二順位の相続人がいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。
その場合は死亡した方の両親の生まれてから死亡した時の戸籍謄本が必要になります。

下記が法が定めている相続人です。

○ 配偶者 : 生存している限りいつでも相続人になります
        法律上の配偶者でなければなりません。
        内縁の夫又は妻は相続人になれません。
        第一順位・第二順位・第三順位の相続人がいない時は、
        配偶者だけが相続人となります。

○ 第一順位 : 子
         子が死亡している場合で、
        直系卑族がいれば第一順位の相続人となります。
         これを代襲相続といいます。

         直系卑族とは:子、孫、ひ孫など血縁関係にある
        下の世代です。

○ 第二順位 : 父母
        第一順位の相続人がいない場合に相続人になります
         父母が死亡している場合で、
        直系尊属がいれば第二順位の相続人となります。

         直系尊属とは:祖父母など血縁関係にある
        上の世代です。

○ 第三順位 : 兄弟姉妹(第一・第二順位の相続人がいない場合に
        相続人になります

         兄弟姉妹が死亡している場合で、直系卑族がいれば、
        第三順位の相続人となります。
         第三順位の場合、代襲相続は一世代のみです。
        つまり、死亡したからみると甥、姪まで
        相続人になる可能性があります。


草間茂

代表 行政書士

草間茂

行政書士                  家族信託相談士                   遺言相談士                  相続対策相談士               お問合せ 078-856-7110

 お問い合わせ
業務のご案内
カテゴリー
  • カテゴリーなし