プロフィール
この度は、遺言作成・相続問題支援センターのホームページを訪問頂き、御礼申し上げます。
氏名 草間 茂
所属・資格
日本行政書士会連合会(登録番号 第15300950号)
兵庫県行政書士会(会員番号 第5088号)
家族信託相談士 遺言相談士 相続対策相談士
神戸市生涯学習支援センター講師(遺言・相続担当、登録番号 第19008号)
皆さんこんにちは、行政書士の草間茂です。
さっそくですが、私の出身校をご紹介致します
大阪府 寝屋川市立西小学校 大阪府 守口市立庭窪中学校
大阪府立寝屋川高校 京都外国語大学
皆さんの中で私の出身校をご存じの方おられますか。
私は、大阪府守口市生れ守口市育ちです。小学校から中学1年の間、
大阪府寝屋川市(守口市のお隣の市です)に住んでいました。
当ホームページを訪問された方で、出身校が同じ方がおられるかもしれませんね。
なぜか、寝屋川高校1年生の時のクラスは、ここ10年来毎年同窓会をしております。今年も50年以上前のクラスメートとわいわいがやがやと
楽しいひと時を過ごします。今年は私が幹事の当番です。
私の趣味をご紹介します
旅行の日程を考えることです。
行政書士を開業する以前のことですが、仕事で海外に旅行することが多かったので自身の経験に基づき、
例えば、とある外国のとある町で3泊して中2日で、あそことあそことあそこを訪れ、
こんな料理とこんなお酒を頂いたら最高じゃないのなんて考えるのが大好きです。
海外渡航歴530回です。旅行の日程を考えるのは面白いですよ。
実際に私が考えた海外旅行の日程が採用されて商品化され販売されたこともあります。
心掛けていること
心身ともにタフな行政書士でありたいと思っています。
そのため、日頃から体力の維持向上に努めています。
メッセージ
お客様のために全力で走り続けることを決意し、日々業務に邁進しております。
誠実に、丁寧にをモットーに、お客様の未来を創るお手伝いをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
では、私が遺言作成・相続問題支援センターを始めたお話しをお聞き下さい。
それは、三つの理由からです。
① 当センターの代表者 草間茂 が行政書士試験の受験勉強をしていた当時のことです。
遺言に興味もなく受験勉強の一環で民法の相続や遺言のことを学んでいました。
学んでいるうちに、実際に相続でもめた事例を間近に見聞きしたことを思い出しました。
法律ではこんな風に定めているんだと知った時、
遺言さえあれば相続でもめることもなくなると痛感しました。
② 昔も今も「遺言を作成しませんか」と尋ねると決まって「私には遺言を作成するほどの財産もない」とか
「遺言を作成するのは大変なんでしょ。私には関係ないです。」と答えが返ってきます。
時には「縁起でもないこと言わないで」と語気を強めて返答される方もいます。
遺言とは何かを世の中に広報しなければいけないと強く感じるようになりました。
遺言作成とは、ご自身の死後の財産管理を生前に行う行為です。
生きている時にご自身の財産管理をご自身が行うのは当たり前です。
死後の財産管理もご自身でする方法があります。
それが遺言です。
遺言は法律の定める方式により作成され、かつ国の機関によりお墨付きをもらわなければなりません。そうして作成された遺言の内容は、民法が定める相続の規定より優先されます。
つまり遺言は法律(民法)を上回る「法的効力」を持つ財産管理の道具なのです。
③ 遺言の話は縁起でもない話ではありません。
死を目前にしている人が書くのが「遺書」です。「遺書を書きませんか」と言われたらそれはあなたが死を目前にしていると言われたのと同じことです。
縁起でもないと思われても仕方ないと思います。
遺言作成は遺書作成ではありません。
あなたが生前に死後の財産管理をご自身で行い、あなたの死後に無用な争いが起こらないようにする。
遺言作成は、人としての、親としての責任ある行為であると確信し、誰かがこれを広く一般に伝えないといけないと思うようになりました。
以上の理由によりひとりでも多くの方が遺言を作成するように活動するために遺言作成支援センターを運営しております。
「平均的に何歳ぐらいになったら遺言を作成する人が多いですか。」これは、よくある質問です。
遺言作成は何歳でもかまいません。
正確に言うと、民法では遺言できるのは満15歳以上と決められています。
遺言は、15歳の未成年者でも作成できるのです。
これは、民法が遺言を作成することを推奨していることを意味しています。
二十歳代、三十歳代で遺言を作成しても当たり前の行為なのです。
私がお薦めしているタイミングは結婚された時です。家庭を持つことは責任を持つことです。
生前の財産管理も大切ですが、死後の財産管理を結婚と同時に遺言で方針を決めるだけの遺言でもよいのです。
遺言は遺言によってのみ取消すことができます。何度でも新しい内容の遺言を作成することが出来ます。もっとも新しい日付の遺言が有効となります。
人生の中で大切な出来事が起こったら遺言の内容を変えましょう。
例えば、かけがえのない宝物であるお子さんを授かった時。
例えば、家やマンションを買った時などです。
気軽に遺言を変えていきましょう。
そして大事なことがひとつあります。
それは、死がいつ訪れるかだれにも解らないということです。
交通事故による死亡、通り魔殺人など予期せぬことが世の中には現実に起こります。
死に至る病気・ケガなどいつわが身に襲いかかってくるか誰も解らないのです。
ご自身の死後、残されたご家族が争いに巻き込まれないように、死後の財産管理をして下さい。
そのタイミングはこのホームページを訪れた今が、その時なのです。
当センターはひとりでも多くの方が遺言を作成され、相続の争いがこの世の中から無くなることを目指しながら支援活動を続けていきます。
ご遠慮なくお問合せ下さい。
お電話でのお問合せの場合、留守番電話になるケースが多くあります。
ご依頼者様との打合せや公証人との打合せで事務所を開けていることがほとんどです。
お名前と電話番号を残して頂ければこちらからお電話させて頂きます。
又は、お問合せのページからメールにてお問合せください。
お問い合わせ
お電話・フアックスでのお問い合わせ
TEL 078-856-7110
FAX 078-855-4087
携帯 090-3611-9744 昼間は携帯電話が繋がりやすいです
事務所の電話が留守番電話の時は
お名前、電話番号、用件を録音して下さい。
後ほど、こちらから必ずお電話致します。