よくある質問


よくある質問

 : 無料相談はありませんか。

 : 当事務所へのお問合せは当然無料ですが、法律相談は有料です。
よく士業(行政書士・司法書士・弁護士など)のホームページで「初回無料相談」とか「1時間無料相談」の文字を見かけますが、当事務所では無料相談をしておりません。

当事務所の考えでは、無料相談は結論の出ない相談であると考えております。
どの士業事務所でも、無料相談で結論を出すことはないでしょう。
なぜなら無料相談で結論を出せば、毎日無料相談をしていると収入がなく事務所の維持費さえ捻出できなくなります。

ということは2回目の相談が必要になる又は1時間を超す相談となり、結局有料相談にならないと士業事務所は倒産してしまいます。
当事務所は、無駄な時間を費やすことなく、1時間の初回相談で結論を出すよう努めます。初回の相談で結論がでるのに、次回の相談に持越すようなことを致しません。
その為初回から有料相談を行っています。

 : ホームページに自筆証書遺言の支援コースを申し込むと家庭裁判所の検認対策を
無料で伝授しますとありますが、支援コースに申し込まないで検認対策だけを有料で伝授してもらえますか。

 : 家庭裁判所の検認対策は、当事務所オリジナルで画期的な内容です。
実際に自筆証書遺言支援コースにて遺言を作成される方に無料で伝授しております。
検認対策を単独で販売いたしません。
それは、単独販売すると同業者が入手し外形を少し変えて使用するのが目に見えているからです。
その為、当事務所のオリジナル性がなくなってしまい損害を被るからです。
ご了承ください。

 : 日曜日でも出張相談に来てもらえますか。

 : 土曜・日曜・祝日も出張相談をしております。
基本的には、法律相談の料金以外に「交通費」や「出張日当」を請求いたしません。
但し、当事務所より出張先が片道30分以上かかる場合は、別途交通費を請求させて頂きます。

 : 士業の方のホームページを見ると、公正証書遺言を薦められているのが通常です。
なぜ自筆証書遺言を薦められているのですか。

 : 一人でも多くの方に、死後の財産管理である遺言を作成して頂きたいからです。

公正証書遺言は、費用と手間がかかり過ぎます。その手間の8割を行政書士や弁護士などに丸投げすることもできますが、さらに費用がかさみます。
そのため相当の財産がある方のみ公正証書遺言を作成されています。

相続財産が3千万円未満の方が公正証書遺言を作成することがほとんどありません。
実は、相続争いの中心は、相続財産が3千万円未満の方の相続人です。
なぜなら、大した財産がないので遺言など必要ないと思っている方が
なくなった場合に相続争いになるケースが多いのです。

よくある相続争いは、相続財産に預貯金が少なく、財産に相当するのが住んでいる家やマンションだけの場合です。
相続争いの結果、家やマンションを売って相続人たちに現金を分配することになるのです。相続争いで住む家を失う典型例です。遺言さえあればこのような悲劇は起こりません。

自筆証書遺言を作成されるご本人が、家庭裁判所の検認対策をしっかりとしていれば、相続人の手間を大幅に軽減することができ、検認が自筆証書遺言の短所と言えなくなります。
自筆証書遺言は、費用がかからず手軽に作成できる最適の遺言なのです。
だからお薦めしているのです。

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草間茂

代表 行政書士

草間茂

行政書士                  家族信託相談士                   遺言相談士                  相続対策相談士               お問合せ 078-856-7110

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