行政書士 くさましげる事務所 相続問題・遺言作成・家族信託契約支援センター   対応エリア:神戸市灘区、神戸市東灘区、芦屋市とその近郊

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行政書士 くさましげる事務所 相続問題・遺言作成・家族信託契約支援センター  対応エリア:神戸市灘区、神戸市東灘区、芦屋市とその近郊

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この度は、行政書士 くさましげる事務所のホームページを訪問頂き、御礼申し上げます

相続問題・遺言作成で悩んでおられませんか。相続に不安をお持ちの方はあなただけではありません。
1人で悩まず、専門家にご相談下さい。
あなたの悩みを解決する方法がきっと見つかります。

相続に関する無料講演会を行っています。詳しくはこちらをクリック

相続問題・遺言作成・家族信託契約支援センターは、
【 行政書士 くさましげる事務所 】が運営しております。

行政書士 草間茂は、神戸市教育委員会が運営する「神戸市生涯学習支援センター」の遺言・相続担当の講師です。
神戸市生涯学習支援センターのホームページはこちらをクリック

近年、相続法が大改革されました。
どのような改正となったかの詳細はこちらをクリック

当ホームページを訪れた方は
少なからず遺言作成に興味を持っておられるか、かつて相続の争いの経験のある方か、又は相続の争いを現に見聞きされた方だと思います。

もしくは、現に遺言・相続に関するお困りをお持ちの方かもしれません。

そのお困りの問題をごいっしょに解決していきましょう。

遺言に関するよくあるお困りは
遺言書 遺言を作成したいが、なにから手を付けたらいいか解らない。

遺言を作ったが、法律に従った正しい遺言になっているか解らない。

遺言作成の専門家にまかせると、実際にはどのぐらいの費用がかかるのか不安だ。

相続に関するよくあるお困りは
長年住んだ家を売却し、そのお金で相続配分することになりそうだ。でも家を出たくない。

相続争いとなり、兄弟の関係がこじれたまま修復できなくてどうしたらいいか解らない。

当事務所はたくさんの相続のご相談を頂きます。そのお困りの内容は、
千差万別・多種多様です
。

相続トラブルは非常に悲しいお話しです。
争族 支え合い、助け合っていくはずの親族が大きなトラブルの渦の中に入って身動きがとれなくなり、憎しみあった状態が続きます。

当ホームページを訪れた方には、そのような相続争いが起こらないように対策を取って頂きたいと願います。

なにもしなければ防げるトラブルも防げないのです。

相続争いの一番の対策、それは遺言作成です
遺言は死後の財産管理を生前に行う為の道具です。

遺言は法律が定めた方式で作成し、正しい方式で作成されたかどうかの国家のお墨付きを取った時に「法律より優先される法的効力」が発生するのです。
遺言がなければ、法律の定めた相続方法となります。
それは、相続人全員が出席し遺産分割協議を行い遺産の分割方法を決めます。

相続人の事情は千差万別・多種多様です。
法律がすべての相続人の事情に対応できる訳がありません。
だから相続争いが起こるのです
。

法律に定められた方式で、正しい遺言を作成して頂き、死後の財産管理をしっかりと行いましょう。

私は、無用な争いなど起こらないように事前の対策(遺言作成)を行うことが、人としての、親としての責任ある行動だと信じて疑いません。

遺言の内容は、個別具体的なことばかりで、他の誰かと同じような内容の遺言などめったにありません。
その為当事務所では、繊細な気配りを持ってご依頼者様に個別対応しております。
遺言の種類は7種類ありますが、通常「自筆証書遺言」又は
「公正証書遺言」を作成します。
一長一短あってどちらがよいかは意見の分かれるところです。

当センターでは

まずは「自筆証書遺言」をお薦めしております

「自筆証書遺言」は作成が容易であり、費用と時間が一番かからないからです。
但し、国家のお墨付きを取るのに手間がかかります。
そのお墨付きは、死後に相続人が行う「家庭裁判所の検認」を受ける行為です。
2020年から始まった「法務局による自筆証書遺言保管制度」を
利用すると家庭裁判所の検認は不要です。


当事務所では他の士業(行政書士、司法書士、弁護士など)事務所にはないサービスとして、自筆証書遺言支援コースに申し込まれたご依頼者様に家庭裁判所の検認対策を無料にて伝授しております。
相続人の方々の手間(お金と時間)を軽減できます。

サービス内容・料金表
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遺言は遺言によってのみ取消すことができます
何度でも新しい内容の遺言を作成することが出来ます。もっとも新しい日付の遺言が有効となります。
遺言内容を変える場合、費用と時間が一番かからない「自筆証書遺言」がベストです。
公正証書遺言 公正証書遺言のメリットは、
国家のお墨付きは作成時に取ります。法務大臣が任命し、公(おおやけ)の認証を出す権限を与えられた公証人がお墨付きを与えます。
又、公証役場が遺言書を保管します。死後遺言に従ってスムーズに相続が開始されます。

デメリットは遺言作成が手間で時間がかかります。
その手間の8割は行政書士等に代理させることもできますが、
行政書士への報酬が必要となりますが、手間の8割を代理させた方が得策です。それほどやっかいで手間です。

当事務所ではまず「自筆証書遺言」をお薦めし、
相続財産の種類と相続財産の額を検討し、
相続人の人数などその他の事情を考慮して
「公正証書遺言」の作成を支援させて頂くようにしております
。

公証役場 いずれの場合も遺言の原案作成は、死後の財産管理という繊細な内容であり、
ご依頼者様と綿密な話合いの基に作成いたしますので、
当事務所では1ヶ月に5件までの遺言の原案作成しかお受けしておりません
。
ご依頼頂いても、来月又は再来月の原案作成になる可能性があります。
ご了承ください。

遺言は今日明日に必ず作成しなくてはならないものではありませんが、
当ホームページを訪問されたこの日から3ヶ月後をめどに遺言作成をして頂きたいと思います
。

ぜひぜひお問合せをして下さい。
お電話の場合、留守電になるケースが多いです。
ご依頼者様との打合せや公証人との打合せで事務所を開けていることがほとんどです。
お名前と電話番号を残して頂ければ、当事務所からお電話を致します。

お問い合わせ
遺言作成・相続問題・家族信託について、
お気軽にお問合せ下さい。
こちらをクリック


出張相談にも対応しています。

当事務所は、神戸市で営業しておりますが、職場から離れることができない、また高齢のため移動できない等の理由により、事務所までお越しいただくことが困難な場合は、出張させていただきますので、ご遠慮なくお問い合わせください。

夕方7時以降の相談にも対応しています。

お仕事の都合で日中の時間がとれない、家族がそろった状態で相談したい等の理由で、夕方7時以降のご相談を希望される場合は、可能な限り対応させていただきますので、ご遠慮なくお問い合わせください。

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お電話・フアックスでのお問い合わせ

 TEL 078-856-7110
 FAX 078-855-4087
 携帯 090-3611-9744 昼間は携帯電話が繋がりやすいです

 事務所の電話が留守番電話の時は
 お名前、電話番号、用件を録音して下さい。

 後ほど、こちらから必ずお電話致します。

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兵庫県神戸市東灘区住吉宮町5丁目7番5-502号

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