法定成年後見制度のデメリット


法定後見制度で家庭裁判所が専門職後見人(弁護士・司法書士など)を選択する割合は、
全国で見ると約80%ですが、弁護士・司法書士が多数在籍している都市部では、ほぼ100%に
近く専門職後見人が選ばれ、他人が財産を管理することによるデメリットが多く、下記のような
デメリットがあります。

1)専門職後見人への報酬が発生(年間36万から96万円、家庭裁判所が決定する)

2)後見制度は、被後見人(認知症になった人)の死亡時まで続き、生前中には解除できない
  親族が高額な報酬などを回避するために後見制度の解除を望んでも法律上解除できない

3)親族が後見人になった場合でも、家庭裁判所が後見監督人を指定する
  後見監督人への報酬が発生する(年間18万円から48万円、家庭裁判所が決定する)

4)被後見人の財産を有効に利用するのが困難になる
  専門職後見人は財産の保護が第一の仕事で、財産が減少することに賛成しない

5)専門職後見人と親族とのコミュニケーションが取れないケ-スが多発
 ・被後見人を親族から隔離する(被後見人を介護施設にいれ、親族に知らせないケース多発)
 ・介護している親族が必要とする費用の支出を渋る

6)専門職後見人の不正行為
 ・親族に知らせずに被後見人の生命保険解約、株売却、不動産などを売却する
  家庭裁判所が決定する後見人への報酬額は、預貯金のなどの金銭の金額により決定するので 
  生命保険・株・不動産などを現金化して家庭裁判所が決定する報酬額をアップさせるため

 ・被後見人の銀行預金を横領する

  <専門職後見人による横領事件報道の例/朝日新聞デジタル版 2022/4/26>
  熊本県弁護士会所属の弁護士が、成年後見人等として管理していた口座から現金を引き出して
  不正流用した疑いがある問題で、県弁護士会は25日、平田秀規弁護士を業務上横領容疑で
  熊本地検に刑事告発したと発表した。調査により、被害は計11件、約2億4千万円にのぼる
  可能性があることが判明したという。

以上のようなデメリットがある法定後見制度ですが、認知になった後にその方の財産が凍結されます。
認知症になった後に、その財産を管理する手段は法定後見制度だけです。
認知症なる前であれば、認知症になった後の財産を親族が管理、運営できる家族信託を利用できます。

ぜひ、家族信託相談士にご相談して下さい。

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草間茂

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