配偶者居住権とは


「配偶者居住権」とは
夫婦で居住していた建物に、所有権を持つ夫(妻)が亡くなった後も、配偶者が居住できる権利
 ・この権利は居住していた建物全体に及ぶ(賃貸している部分があれば賃料にも及ぶ)
 ・配偶者が死亡するまで無償で居住できる権利
 ・権利の設定手続きが必要
 ・配偶者居住権の不動産登記が必要

「権利設定方法」は2種類


1) 配偶者居住権を遺贈(遺言による贈与)する
2) 遺産分割協議にて配偶者居住権を設定する

配偶者居住権が設定された場合


住居の所有権は、「配偶者居住権」と「負担付き所有権」に分かれる。

例:相続人が配偶者と子供1人の場合(法定相続割合は各2分の1)
相続財産が2.000万円のマンションと1.000万円の預貯金とする。
被相続人が遺言で配偶者にマンションの居住権を、そして子供に
所有権を相続させたとする。
配偶者 マンションの居住権 1.000万円
子供  マンションの負担付き所有権 1.000万円
配偶者 預貯金 500万円
子供  預貯金 500万円
配偶者、子供とも相続財産3.000万円の2分の1(1.500万円)を相続したことになる。
*配偶者居住権の財産価値は、配偶者の平均余命やマンションの築年数、耐久年数を考慮して決める。
*配偶者居住権は登記しないと第3者に対抗できない。
*配偶者居住権は一身専属の権利で譲渡などできないし、配偶者死亡時に自動消滅する為に、相続もされない。(2次相続の際に節税になる)

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草間茂

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