遺言作成 支援
神戸市東灘区の遺言相談士が遺言についてご案内


神戸市東灘区の遺言相談士が遺言について詳しくご案内します。

ご相談は全国対応しています。
まずは、遺言に関する正しい知識を取得しましょう。
その上で、いつどのような行動をするか決めましょう。

神戸市の65歳以上の高齢者数は、41.1万人です。
特に灘区、東灘区で高齢化が著しいです。

おひとり様を含め高齢者の遺言作成は年々増加しておりますが、
欧米に比べると10分の1程度です。

ご自身の死後、ご自身の財産をどのようにするのか、生前にご自身で意志表示しましょう。それが遺言です。

遺 言 と は

遺言書 封筒 HP

あなたの所有する財産をあなたの死後、どのように承継するか
あなたの意志表示です。
但し、法律に基づいた形式や要件で作成されなければ法的効力は
ありません。無効となります。

つまり、法律に基づいた形式や要件で作成されていれば法的効力があり、
遺言内容通りに相続がおこなわれます。

な ぜ 遺 言 が 必 要 な の か

それはあたなの死後、残された家族が遺産をめぐって争うことを予防する
ためです。

裁判所の統計資料では、相続争いで裁判所を利用したケースの
32%が相続財産1.000万円以下です。
75%が相続財産5.000万円以下です。
相続財産の額が少なくても、裁判所を利用して遺産相続で争っている
現実があります。

遺産分割方法をしっかりと意思表示することで相続争いを防ぐことが
できます。
その意思表示が遺言です。
さらに遺言の作成は、将来の不安を払拭しあなたの心を
安寧へと導きます。

老夫婦 支えあう手

遺 言 書 の 種 類 は 3 種 類

1.自筆証書遺言:全文を自筆(手書き)で書く遺言です。
(財産目録に関しては自筆でなくてもよい)
形式や要件が厳しく定められているため、
無効になる確率が少なからず存在します。

2.公正証書遺言:公証役場にて公証人が作成する遺言です。
公証人とは国家のお墨付きを与える法律家です。
公証人が作成するため、法律が定める形式や要件に
合致した遺言内容となります。
但し、遺言の原案は遺言者側で作成します。

3.秘密証書遺言:デメリットが多く、ほとんど作成する方は
いません。説明を省略します。

どの遺言があなたに最適か相談されたい方はこちらをクリック

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専 門 行 政 書 士 と 一 緒 に 作 成 す る メ リ ッ ト

* 財産をどのように承継するのがよりよい相続になるか遺言者と相談を
しながら、行政書士が遺言原案を作成するので法が定める形式や要件
を満たした原案が作成できます。

* ご自身で遺言書の原案を作成される方へのサービスとしては、
法が定める形式や要件を満たしているかチェックを依頼できます。

* 以上の方法にて法が定める形式や要件を満たした原案を作成し、
自筆証書遺言にされるか公正証書遺言にされるか決められます。

* 公正証書遺言にされる場合は、専門行政書士が公証人との
複雑なやり取りの仲介をすることもできます。
何度も公証役場に出向くことなく、手間が掛かると言われている
公正証書遺言もスムーズに作成できます。

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遺 言 に 関 す る 主 な ご 依 頼 内 容

・遺言の作成指導
・遺言の原案作成
・相続人の調査
・財産などの事前調査及び戸籍謄本などの資料の収集
・公証人との手続きの仲介
・公正証書遺言作成時の証人手配

以上以外のご依頼がある方はご相談くださいこちらをクリック

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近 頃 の 遺 言 に 欠 か せ な い 内 容 と は

これまでは、誰にどの財産を相続させるかといった内容のみの遺言が主流でした。
近頃の遺言では、
・遺言執行人の指定
・付言(ふげん)
の記載は欠かせません。

遺言執行人とは

遺言の内容を遺言者の代理人として遺言内容を実現していく人です。
実際には預貯金の解約などや不動産の名義変更など行います。
通常遺言によって多くの財産を取得する方を指定しますが、
徳に決まりはありません。
なぜ遺言執行人を指定するかというと、
例えば金融機関などで預貯金の解約などは、
遺言執行人がいなければ相続人全員に大きな負担がかかります

つまり、スムーズに遺言内容が実行できるようになります

付言とは

誰が相続人になるかは法律が定めています。
相続人の遺産取得割合も法律が定めています。
遺言を作成する方は法律が定めた相続人以外に財産を渡したいとか、
特定の相続人に多くの財産を渡したいと思うからこそ
遺言を作成します。
法律が定めた相続人へ、法律が定めた割合の財産を残すのであれば
遺言は不要です。
遺言によって、法律が定めた割合より少ない財産しか相続しない方が
いることになります。
その方へ遺言内容を決めた理由を知らせ納得して頂くために
付言(遺言における追伸)を記載します

遺言者の気持ちを付言で説明することにより、
相続人たちに心の平安をもたらします。

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予 備 的 遺 言 の お す す め

*予備的遺言とは、
どの財産を誰に相続させるかを遺言に書きます。
しかし相続人が遺言者よりも先に亡くなることも考えられます。
その時に備えて作成するのが予備的遺言です。


長男に自宅の土地建物を相続させる」と遺言に書いたとします。
しかし長男が先に亡くなり、その後に遺言者が亡くなり相続が開始したら
自宅は長男以外の相続人が遺産分割協議をして自宅を誰が相続するか決めます。
この協議で争いが発生する可能性が非常に高かくなります。
相続人たちが争わないために、せっかく遺言を作成したのにこのケースでは遺言の価値がなくなります

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そこで
長男が相続人とならない時は、自宅をAに相続させる」と補足しておきます。

このような予備的内容の文章を入れることを
予備的遺言といいます。

予備的遺言は、世間一般にまだまだ浸透していないため専門行政書士に
ご相談の上作成してください。

遺言書

遺言で最も気を付けないといけないこと「遺留分」

遺留分とは:兄弟姉妹を除く法定相続人に認められている相続財産の最低の取り分です。
兄弟姉妹には遺留分がありません。

法定相続割合と遺留分割合

 法 定 相 続 割 合

相続人が複数の場合、法律によって相続割合が定められています。

① 配偶者  と 第一順位(子供など血族の下の世代)
1/2    全員で1/2

② 配偶者  と 第二順位(父母など血族の上の世代)
2/3    全員で1/3

③ 配偶者  と 第三順位(兄弟姉妹や甥・姪の世代)
3/4    全員で1/4

 遺 留 分 割 合(最低限相続できる割合)

① 配偶者のみ 又は 第一順位のみ
相続財産全体の1/2 

② 配偶者と第一順位 及び 配偶者と第二順位
全員で相続財産の全体の1/2

④ 第二順位のみ
全員で相続財産全体の1/3

第三順位の兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。

遺留分を侵害している遺言は無効ではありません。
但し、遺留分を侵害された相続人から「遺留分侵害額請求」を受ける可能性が高くなります。

たとえば
相続財産が不動産の場合、
所有権割合の不動産登記を請求するのではなく、遺留分を侵害された金額を計算し、その金額を支払うように請求することになります
この請求は法律が認める権利ですが、請求するかしないかは、遺留分を侵害された相続人の意思によります。

せっかく相続争いが起こらないように遺言を作成しても、
遺留分を侵害している遺言は、「争い」や「憎しみ」を生じさせます。

遺言の原案を作成するときは、ぜひ専門家に相談して、
相続争いの起こらない遺言を作成してください。

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ご説明

大切なご家族が相続争いなどすることなく仲良く幸せに暮らせるように
ぜひ遺言を作成しましょう

老夫婦と家族

相続争いの一番の対策、それは遺言作成です。

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草間茂

代表 行政書士

草間茂

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