やってはいけない家族信託


家族信託契約では、委託者が受託者を信じて託す財産(信託財産)を明記します。
何を信託財産にするかは、家族信託相談士と相談し検討する必要があります。

その一 将来的に価値が下がる可能性がある不動産は信託財産にしては
    いけない

不動産を検討しましょう。
信託契約の当初は、委託者と受託者は同一人物のケースがほとんどです。
当初受益者が死亡後、第二受益者さらには第三受益者を信託契約にて指定することができます。
信託財産の受益者(信託財産の継承者)を何代先でも指定できます。
この点が一代だけにしか財産継承できない遺言との大きな違いです。
通常メリットとして報道されていますが、将来的に価値の下がるであろう不動産を信託財産とすると第二受益者、第三受益者、第四受益者にとってはデメリットです。
それは、「受益者負担・受益者課税」の大原則があるからです。
信託財産の中の金銭が底をついた時は、受益者の個人の財産から支出することになります。
例えば、信託財産である不動産に欠陥が生じ、修復に係る費用は受益者が負担します。
例えば、不動産に係る固定資産税などの税金は受益者が負担します。
これが、「受益者負担・受益者課税」です。
不動産の中でも建物は経年劣化で10年後・20年後には確実に価値は下がります。
限りなく下がり続けます。
でも固定資産税は0円にはなりません。
土地はどうでしょうか。
高度成長期やバブルの時代を経験した方は、土地は値上がりするものだと思い込んでいる方が多くおられます。
確かに、東京オリンピク、大阪・関西万博などの国際的大規模イベントの誘致により、またコロナ禍以前のインバンド需要により大都市圏は土地の価格上昇が続いておりました。
コロナ禍でインバンド需要がほぼゼロとなり、インバンドで活性化された地域の土地は、現在の相場は、半値・8掛け・5割引きの状況です。
つまり需要と供給の変動により、相場が上下するのが土地の価値です。

将来の不動産価値を考えるのに重要な問題は日本の人口減少問題です。(総務書の統計より)
2021年の日本の人口は1億2.550万人(在日外国籍人口含む、日本国籍人口は1億2.278万人)

2021年の年間人口減少数 64.4万人
鳥取県の人口 54.9万人を超える人口減少となりました。
2021年の人口減少が意味するのは、日本全国において鳥取県の人口を超える64.4万人の居住建物(一戸建て、マンションなど)や64.4万人が利用する施設(銀行、スーパー、コンビニ、教育機関など)が不要になったということです。
つまり、毎年日本全国で不要となる不動産や施設が激増するということが現実に起こっています。
さらに、団塊世代(昭和22年から24年生れ)の方が80歳を迎える2030年代には人口減少数が毎年150万人に達すると予想されています。京都市の人口146万人、神戸市の人口152万人に相当する人口が1年で減少します。
2040年に日本の人口は、2021年の人口より2.550万人少ない1億人に、
さらに2060年には、2021年の人口より4.550万人少ない8千万人になると予想されています。

2~3年先ではなく、10年後、20年後、それ以上先の不動産の価値は上がりますか、下がりますか。
そうです。人口減少により、確実に不動産の価値は減少していきます。

現時点でも、親が亡くなり田舎の不動産を相続した都市に住む子供が、相続した田舎の不動産に買い手が見つからず、売却したいのに売却できない事案が数多く報告されています。
結果として、不動産の維持費や固定資産税を払い続けていくことになります。

話を家族信託に戻します。
受益者を複数設定した家族信託契約の信託財産に不動産を入れるのは十分に検討しないと将来において、第二受益者、第三受益者、第四受益者に悲劇が起こります。
受益者とは名ばかりで、「受益者負担・受益者課税」により、不動産の維持費や固定資産税を支払い続けることになるからです。
家族信託契約は、委託者と受託者の二人の間の契約です。
第二受益者・第三受益者・第四受益者に指定された人は、契約時に将来受益者になる契約内容を説明されたとしても、「受益者負担や受益者課税」の詳しい説明を受けることなく、「受益者」と言う利益を受け取るだけの人になると思い込むでしょう。

どの不動産なら信託財産にしても問題ないか。
所有している不動産を信託財産にする場合は、信託契約にどのような管理・運営・処分するかの内容を織り込む必要があります。
安易に不動産を信託財産にしてはいけません。
ぜひ、家族信託相談士にご相談して下さい。

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その二 将来的に価値がどうなるか解らない有価証券を信託財産に
    してはいけない

家族信託で信託財産に組み込む有価証券の代表は株券です。
委託者と受託者はが同一人物のケースで、株券を信託される場合のお気持ちで一番多いのはどのようなケースでしょうか。
それは、委託者が認知症になった時に、信託財産である株券を受託者に売却してもらい、介護施設の入居の費用としたいとお考えのケースです。

株価も不動産と同様に相場が大きく変動します。
2022年の日経平均株価は、27.000円台から29.000円台で推移しています。
この株価で売却したら3.000万円と試算して、株券を信託財産としたとします。
そして、委託者が認知症になり介護施設に入居する時が何年後か予測できますか。
さらに、その時の日経平均株価がいくらか誰か予測できますか。

1989年の日経平均株価は、39.000円台でした。
2008年の日経平均株価は、7.000円台でした。
なんと5.5倍の差があります。

信託財産にした時の株価が3.000万円として、株式を売却する時の株価がいくらか誰も予測できません。
実際に株を売却する時の日経平均株価が、2008年のように7.000円台になっていたとすれば、
予定していた介護施設への入居ができないことも考えられます。

所有している株式を信託財産にされたい方は、よく検討される必要があります。
ぜひ、家族信託相談士にご相談して下さい。

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参考:やらないといけない家族信託もお読みください。こちらをクリック

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草間茂

代表 行政書士

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