家族信託 支援
神戸市東灘区の家族信託相談士が家族信託を解説


神戸市東灘区の家族信託相談士が家族信託について詳しく解説します。
ご相談は全国対応しています。

民事信託(家族信託)は、
比較的新しい制度(信託法が定める民事信託制度)で、財産管理・運営を信頼できる人に信じて託す契約です。
信頼して財産を託される人は、家族の方が多く、
そのため「家族信託」と一般的に呼ばれています。

認知症患者の増加が社会問題となり、注目が集まっている制度です。

神戸市の65歳以上の高齢者人口は、
27.1%にあたる41.1万人です。
特に灘区、東灘区では高齢者数が増加しております。
2025年には高齢者の5人に1人が認知症になると言われています。

認知症になると財産管理ができなくなり、契約などの法律行為ができなくなります。
つまり家族信託契約は認知症になる前に契約を結ばなければなりません。
認知症になった後では信託契約を結ぶことはできません。

家族 イラスト

家 族 信 託 契 約 の ガ イ ド ラ イ ン

家族信託契約で、必ず設定しなければならない登場人物は、3名です。

1)委託者  自分の財産を信頼できる人に託す人

2)受託者  財産を託され、財産の管理や運営をする人

3)受益者  受託者が管理や運営した財産で生じる利益を受け取る人

委託者の財産(金銭、不動産など)を信頼できる人(受託者)
託します。
委託者受託者の間で信託契約書を作成します。
信託契約書に基づき、金銭や不動産の名義を受託者に変更します。

所有者名義は変わっても贈与税や不動産取得税はかかりません。
贈与契約でも売買契約でもない、信託契約だからです。
信託契約で定められた財産の管理や運用をするための名義変更です。

所有権は受託者に移りません。

受託者委託者の財産(金銭や不動産など)をどのように管理するか、
どのように運営するか信託契約書にて明らかにします。

受託者の管理、運営により生じた利益は受益者に移動します。
委託者受益者が同一の場合は、
受益者の利益に対する所得税などが発生します。
委託者受益者が同一でない場合は、
受益者は贈与税の対象となります。

家族イラスト 3世代

無料にて信託契約のご説明にお伺いしますご予約はこちらへ

ご説明

家族信託の活用例 1

夫はすでに他界し、妻は持ち家で一人住まい。長男は結婚し離れて暮らしている。
長男は母が認知症になったら介護する心構えをしているが、
母は子供に迷惑をかけたくないと思っている。
さらに母は認知症になったら介護施設に入居したいと資料を集めている。

このケースでは家族信託を活用するのがベストです。
委託者:母
受託者:長男
受益者:母

母の預金「500万円と持ち家」を長男に信託する契約を結ぶ。
500万円は長男名義の特別な銀行口座「信託口口座」をつくり管理する。
持ち家は登記簿に長男の名で信託登記する。
これにより、母が認知症になったら長男が持ち家を売って、そのお金で介護施設に入居できる。
不動産の名義変更の代金や介護施設に毎月支払うお金は「信託口口座」から長男が支払う。
母が認知症になった後では、持ち家の売却は不可能です。
家族信託契約を利用すると母の願いが叶います。

家族信託の活用例 2

知的障害を持つお子さん(すでに成人している)がいる夫婦がいます。
子供は一人だけです。
夫婦とも他界したり、認知症になったら子供はどうなるのか心配しています。
夫婦の財産は相続で子供に移りますが、財産管理や運営は不可能です。
夫には弟がいて、弟には子供がいます。
夫兄弟は昔から付き合いがよく、お互いの子供同士も仲良く接してきました。

このケースでは家族信託を活用するのがベストです。
委託者:夫
受託者:夫の弟の子
受益者:障害を持つ子

夫の「預金1.000万円と夫の持ち家」を夫の弟の子に信託する契約を結ぶ。
1.000万円は弟の子名義の特別な銀行口座「信託口口座」をつくり管理する。
持ち家は登記簿に弟の子の名で信託登記する。
これにより、夫婦ともに認知症になったり死亡したら
弟の子が持ち家を売って、
そのお金で介護施設に入居するこができる。

不動産の名義変更の代金や介護施設に毎月支払うお金は「信託口口座」から弟の子が支払う。
夫が認知症になった後では、持ち家の売却は不可能です。
弟の子が認知症なったりや障害を持つ子より先に死亡した時のために、第二受託者を信託契約で決めることもできます。
家族信託契約を利用すると夫婦の願いが叶います。

家族信託の活用例 3

株式会社の社長には長男と次男の二人の子がいる。
妻はすでに他界している。
長男に会社を継がせたい。長男もその思いを持っている。
社長は高齢で自分が認知症になった時から、会社をまかせたい。
でも認知症になるまでは長男に実権を渡したくないと思っている。

このケースでは家族信託を活用するのがベストです。
委託者:社長
受託者:長男
受益者:社長

会社の株100%を長男に信託して、株式の名義変更をする。
会社経営の議決権は長男が100%持つことになるが、https://kusama.click/family-agreement/
信託契約に社長が認知症になるまで長男への「指図権」を設定する。
社長の指図がなければ議決権を行使することができないので社長の願いが叶います。

家族信託の活用できるケースは多種多様です。
信託契約の内容は思い通りに設計できます。
65歳以上の方で認知症患者は、7人に1人です。
85歳以上の方で認知症患者は、3人に1人です。
2025年には65歳以上の認知症患者は、5人に1人となることが予想されています。
認知症対策を考えると家族信託契約がおすすめです。

無料にて信託契約のご説明にお伺いしますご予約はこちらへ

お任せください

家 族 信 託 開 始 ま で の 流 れ

1) お 問 い 合 わ せ & ご 相 談

家族信託を活用されたい方へ無料にて家族信託のご説明をしております。
家族信託をよくご理解頂かないと、先に進めることができないからです。
行政書士への報酬額についての説明も致します。

老夫婦 相談会2

2) 面  談

信託契約は委託者受託者による契約です。
お二人の意志確認と信託財産の内容及び受益者にどのような利益を
渡したいか確認します。
受益者にも出席していただきます。

3) 委 託 者 の 親 族 へ の 説 明

財産を託す委託者の親族へ信託契約の内容を説明しご理解を頂きます。
少なくとも委託者の推定相続人の方は必ず出席してください。

4) ご 契 約

行政書士と家族信託契約書作成業務の委任契約をします。

5) 必 要 書 類 の 収 集 と 原 案 作 成

不動産登記簿(登記事項証明書)など契約書原案作成に必要な書類を集めていただきます。
集めた書類は、契約書を公正証書にて作成する際に公証人にも提示します。
行政書士が契約書原案を作成いたします。

6) 金銭を管理する「信託口口座」開設を銀行に依頼

信託する金銭を管理する特別な口座「信託口口座」の開設を銀行に依頼します。
受託者名義の口座になりますが、受託者に所有権はありません。
この時に信託契約の原案を提出します。

特別な口座のため、「信託口口座」を開設できる銀行は限られています。
大手都市銀行などでは信託口口座を取り扱っていません。
行政書士が受託者と銀行の仲介をいたします。

7) 家族信託契約書を公正証書にて作成

契約書原案を公証人が公正証書にします。
公証人への報酬は、委託者または受託者が直接お支払いいただきます。
行政書士が受託者と公証人の仲介をいたします。

8) 税務署に財産の信託を届ける & 不動産名義変更

信託契約を結んだ翌月末までに税務署に贈与契約や売買契約でなく、
信託にて財産が移動したことを届けます。(委託者と受益者が異なる場合のみ)

法務局へ信託を原因とする不動産名義変更をいたします。
名義変更料(登録免許税)は直接法務局へお支払いください。
登記簿(登記事項証明書)は受託者名義になりますが、受託者に所有権はありません。

以上で手続きは完了し、受託者の信託業務が始まります。

老夫婦と家族

無料にて信託契約のご説明にお伺いしますご予約はこちらへ

お問い合わせ

お気軽にお問合せ下さい。こちらへ

お電話・フアックスでのお問い合わせ

TEL 078-856-7110
FAX 078-855-4087
携帯 090-3611-9744 昼間は携帯電話が繋がりやすいです

事務所の電話が留守番電話の時は
お名前、電話番号、用件を録音して下さい。

後ほど、こちらから必ずお電話致します。


草間茂

代表 行政書士

草間茂

行政書士                  家族信託相談士                   遺言相談士                  相続対策相談士               お問合せ 078-856-7110

 お問い合わせ
業務のご案内
カテゴリー
  • カテゴリーなし