行政書士 くさましげる事務所 相続問題・遺言作成・家族信託契約支援センター   対応エリア:神戸市灘区、神戸市東灘区、芦屋市とその近郊
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ご依頼前に必ずお読みください

最重要事項

当遺言作成・相続問題支援センターが、遺言作成において最重要事項としていることをお伝えします。

それは、遺言者(遺言を作成する人)の心の平安です。

遺言は死後のご自身の財産管理を生前に行う行為です。

誰にどの財産をどれだけ相続させるのか、相続させないのか又は遺贈させるのかなどの遺言内容が「法的効力」を持ち、法定(法律が定めた)相続分より優先されます。
法律(民法)で決められたことより、遺言の方が権限があるのです。

*但し、遺留分減殺請求・相続欠格・死後認知(審判認知)・相続放棄については、
 遺言より法律(民法)の定めが優先されます。
*遺贈とは:遺言により贈与(無償で与えること)すること

法律より権限がある遺言を作成する遺言者は、少なからず心の葛藤をしながら遺言を作成します。

ほんとうにこの財産配分で死後において問題は起こらないのか、
この遺言を目にした相続人たちは、遺言内容をどう思うだろうかと、
心の中で相続人や遺贈を受ける人のことを考えながら心の中で葛藤するのです。

遺言を作成するということは、精神的な苦労がともなうものなのです。

そのため、当遺言作成支援センターの基本理念は、ご依頼者とのコミュニケーションを良好に保ち、信頼関係を築くことを第一に考えて行動することです。

ご依頼者との間で信頼関係なく、遺言の作成支援などできるはずありません。

親・配偶者・子にも話したことのない事情をお話頂くこともあります。
最重要事項は、遺言者の心の平安です。
心の平安なくして、ご自身の意思(本心)を遺言に反映させることはできません。

それゆえ、遺言を作成するご依頼者の心が、リラックスできる環境を
保てるように努めております
。

遺言作成をお考えの方は、法律に関する質問・遺言内容確認・遺言作成支援など
当遺言作成・相続問題支援センターにお問合せ下さい
。

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TEL 078-856-7110
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